消費者教育弁護士協議会とは




  これまで私たち弁護士は、主に日弁連の消費者問題対策委員会で様々な消費者問題の解決・対策のための活動を行ってきました。しかし、個別被害の救済には限界があります。消費者被害は、いったん発生すると多くの被害者が生まれますし、悪質商法は手を変え品を変え、新たな手口が次々に生まれてくるからです。そこで個別救済を越える被害予防対策が必要となってきます。
  さらには、消費者被害・問題が発生した場合には、行政にも積極的に働きかけていける、自主的・主体的に行動する消費者を育む教育、すなわち、主権者教育としての消費者教育が、消費者問題の根本的解決のための最重要な方法であると位置づけ、この問題に取り組んできました。
  昨今、規制緩和が推進される中で自己責任が強調され、また高齢者介護も契約による制度となる等、消費者教育の重要性は一層増しています。一方で、学校5日制への移行による教育条件の変化や行政改革による自治体への権限委譲と地方財政危機による消費生活センターの統廃合等、消費者教育をめぐる環境は厳しくなっています。
  また、一般市民のこの問題に対する関心はまだ高いとは言えません。マスコミの取り扱いも大きくありません。
  このような中で、最近発達してきたインターネットが、教育にとって大きな可能性を持っていることに注目し、インターネットを利用した消費者教育のあり方を探り、また、実際に有用な情報を提供する取り組みを行うために、日弁連消費者問題対策委員会の消費者教育部会の委員・幹事が中心になって結成したのがこの協議会です。