消費者教育弁護士協議会ってなに? (規約から) この協議会は、正式名称を「消費者教育弁護士協議会」といいます。 この協議会は、消費者教育に関する弁護士による市民への情報提供の拡充を目的とします。 この協議会は、この目的に賛同する弁護士によって構成されています。 この協議会は目的の実現に向けて、 弁護士相互間及び市民との協力、相互援助、情報交流などの様々な活動を行います。