協議会のメンバー


<メンバーのプロフイール>


1 青島明生 あおしまあけお
2 富山県弁護士会所属
3 主な経歴
1986 富山県弁護士会登録、同会消費者問題対策委員会委員
1993〜日弁連消費者問題対策委員(消費者教育・ネットワーク部会)
1995〜97、1998〜2000 同委員会副委員長(上記委員会担当)
4 主な活動・著作
・弁護士のための消費者教育講師マニュアル(199年 共著)、消費者教育欧州視察報告書
5 一言
 「消費者教育をこう考える」
  これまでは多発する消費者被害を防止する最も有効な手段の一つと考えてきました。しかし今は、規制緩和を推進し、自己責任を問うための前提条件として、官、民、教育・マスコミ関係者が緊急に社会に行き渡らせなければならない課題だと思います。残念ながら現状では、無防備な消費者を狙って、心理や感情を研究し、ロールプレイングや研修によって牙を研いでいる悪質業者に食い物にされる犠牲者が増えることは目に見えています。インターネットという武器を使って、消費者教育を益々広げましょう。


1 高橋 剛 たかはしつよし
2 札幌弁護士会所属
3 主な経歴
1982年 札幌弁護士会弁護士登録 
2000年度、2001年度 日弁連消費者問題対策委員会委員、 2000年度、2001年度 札幌弁護士会消費者保護委員会委員長
4 主な活動
北海道内で発生した集団消費者被害事件のうち、クレジット被害事件(カナワ 商会事件、カー プラザ・アルト事件など)、先物取引詐欺事件(日本コープ事件)、 消費者リース被害事件(ミロ ク経理事件)、金融商品詐欺事件(エフ・アンド・オ ー事件)などの弁護団に参加。NTTを相手 とするダイヤルQ2事件では、札幌弁護団の団長を担当。
5 一言   
 消費者被害は、いったん起きてしまうと、なかなか回復は望めず、なかには一生を台無しして しまうという悲惨なケースもあります。被害の予防がなにより大切で、その点からも消費者教育の果たす役割は重要です。実務経験と法的知識のある弁護士が消費者教育の一環を担う必要性は大き く、私も弁護士の一人として、微力を尽くしたいと思っています。


1 平澤慎一 ひらさわしんいち
2 東京弁護士会所属
3 主な経歴
1991 東京弁護士会登録
1994〜 東京弁護士会消費者問題特別委員会委員
1997〜 日弁連消費者問題対策委員会幹事、委員(消費者教育・ネットワー ク部会)
2001〜 同委員会副委員長(上記部会担当)
4 主な活動・著作
消費者教育欧州視察報告書
5 一言
  規制緩和により消費者の自己責任がばかりが強調されるようになってきまし た。 しかし、我が国ではその前提である消費者の自立はまだまだだと思います。
> 消費者が自ら考え行動する社会にするため「消費者教育」の重要性は増すば かりですが、 消費者被害を生の事件で実感する我々弁護士が情報を提供して、消費者教育 の普及に少しでも協力できたらと考えています。



弁護士についてのQ&A


:弁護士ってどんな人?

 A:弁護士は法律問題の専門家です。

   日本では、個人間のトラブル(交通事故やお金の貸借りなど)を解決したり、罪を犯した人に刑罰を科したりするには、すべて法律にもとづいて行うことになっています。法律は、それぞれの個人の自由や財産など権利を保障するとともに、その権利と権利のぶつかり合いを調整する非常に大切な役割を果たすものです。したがって、法律の問題を扱う仕事を誰もがやっていいわけではありません。
   この法律にかかわる仕事をすることができる職業として認められているのが弁護士です。日本には全国に約1万8300人の弁護士がいます(2001年1月現在)。弁護士は、国家試験である司法試験に合格し、その後に行われる司法修習の過程を修了たした法律の専門家です。社会の中で起きる様々な問題を法律にもとづいて正しい解決を導くためのお手伝いをしています。
 
   また弁護士には、弁護士法という法律で「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」ことが定められています。この使命にもとづいて、弁護士は、法律の専門家として、市民の自由、財産、健康などの権利を守るとともに、不正が行われることのないように社会を見守り、安心して暮らせる社会とするための仕事に取り組んでいます。



弁護士はどんな仕事をするの?

 A  弁護士の仕事は、裁判に関係するものが多いのですが、社会生活の中で発生するほとんどの紛争の解決のための活動と言ってよいでしょう。
   弁護士は、法律相談で、問題解決のためのアドバイスをします。この法律相談は、弁護士の事務所(法律事務所)で行っていますが、各地にある弁護士会の法律相談センターや市・区役所などでも行っています。
   法律相談による助言だけでは問題が解決しそうにないときは、依頼者(相談する人)と話し合って、裁判で決着をつけることまでを見込んで、その処理を引き受けます。

  法律にかかわる紛争は、大きく民事事件と刑事事件とにわけることができます。

     民事事件は、たとえば、お金を貸したのに返さない、物を壊された、欠陥住宅を買ってしまった、遺産の相続をめぐって争いになってしまったなど、私たちの普段の生活の中で起こる争いごとです。弁護士は、そうした事件の一方の代理人となり、紛争解決に向けての手助け(お手伝い)をします。
   刑事事件では、罪を犯した疑いのある人(被疑者)や罪を犯したとして裁判所へ起訴された人(被告人)の捜査、裁判に関係することについて、弁護士は、弁護人として被疑者や被告人を弁護します。


弁護士になるには?

 A 弁護士になるには、司法試験に合格し、その後司法修習生として実務の勉強をしなければなりません。
   司法試験は、国籍、性別、年齢、学歴などの受験資格がなく、誰でも受けられます。視力や聴力などに障害がある人も受けられるようになっています。
   司法試験に合格すると、1年6か月の期間、司法修習生として法律の実務家になるための勉強をすることになります。
 
   司法修習生を修了すると、弁護士となる資格が得られますが、弁護士になるには、日本弁護士連合会(日弁連)に弁護士として登録をするとともに、全国に52ある弁護士会のどれかに入会することが必要です。
   日弁連は、全国の弁護士と52の弁護士会によって構成される団体で、弁護士の指導・連絡・監督に関する仕事、さまざまな分野での人権を護るための活動、よりよい法律を作ることや行政をよくしていくための活動などをしています。各地にある弁護士会は、日弁連と同様の活動の他、地元での法律相談や当番弁護士制度の実施など地域に根ざした活動に取り組んでいます。


Q弁護士のつけているバッジは?

  A 弁護士は胸にバッジをつけています。
   このバッジは、外側にひまわり、中央にはかりがデザインされています。ひまわりは自由と正義を、はかりは公正と平等を追い求めることを表しています。




弁護士は消費者問題にどうかかわっているの?

◇個々の弁護士の活動◇
   弁護士は、消費生活にかかわる様々なトラブルについて、当事者から相談を受けて助言し、また、当事者から依頼を受けた場合、民法や消費者関連法規(たとえば、割賦販売法、貸金業規制法など)を活用して、被害者の救済・紛争の解決を図ることに努めます。また、多額の負債を抱えて支払い不能になった人から依頼を受けて、任意整理(債権者と交渉して支払可能な方法に変更する)や破産の申立なども行っています。
 ◇集団被害事件への対応◇
   悪徳商法などによって多数の被害者が発生している場合は、弁護団を結成するなどして、弁護士が結束して被害者の救済活動に取り組んでいます。最近の例では、キャッチセールスによるダイヤモンド販売の「ココ山岡クレジット被害事件」で、弁護団に委任した被害者だけでも8000人、被害総額153億円にものぼり、全国の弁護団の活躍でクレジット会社の請求を放棄させたばかりか、既に支払ったクレジット代金の一部返還を認めさせるといった成果をあげています。
 ◇消費者委員会の活動◇
   日弁連には、1985年(昭和60年)9月に、豊田商事事件(被害者総数4万人、被害総額2020億円にのぼった金のペーパー商法による被害事件)を契機として消費者問題対策委員会が組織されました。また、各地の弁護士会にも、消費者委員会が組織されています。
   これらの委員会では、悪徳商法被害対策活動に加え、欠陥住宅や欠陥商品問題、独禁法等に抵触する不公正な取引問題、多重債務者の救済や消費者信用をめぐる問題、高利・悪質金融対策、消費者関連の立法問題、消費者教育の推進など、消費者をめぐる様々な課題に取り組んできています。
 ※ご参考までに、日弁連の消費者問題対策委員会の2000年度の部会編成表と最近の活動報告(日弁連第43回人権擁護大会の活動報告書の第10の抜粋)を掲載します。