規約

消費者教育弁護士協議会会則    
 (The Lawyers' Conference of Consumer Education)


第1条 本協議会の目的
 本協議会は、消費者教育を普及・促進するために、市民から広く消費者教育のニーズを取り入れ、弁護士による市民への消費者教育に関する情報の提供を拡充することを目的とし、その実現に向けて、弁護士相互及び市民との協力、援助、情報交流などの様々な活動を行う。

第2条 会員
 本協議会は、その目的に賛同する弁護士によって構成する。

第3条 入会及び退会
1 入会を希望するものは、協議会宛にメールで入会希望の意思表示を行い、本協議会が名簿搭載確認の通知メールを発信したときに会員となる。
2 退会は、協議会宛にメールで退会希望の意思表示を行い、本協議会が右メールを受領したときに退会となり、会員資格を失う。

第4条 機関
1 総 会 会員の参加する唯一の意思決定機関とする。
2 運営委員会 会の連絡及び事務遂行など日常的事務の執行及び総会決議事項の執行を行う。
3 代 表 総会の召集及び会の対外的な行為を行う。

第5条 総会
1 召 集 総会の召集は、書面又は電子メールで代表が行う。 
2 方 式
(1)総会等の会議は、原則として電子会議で行う。
(2)議案の提案、議案の説明、意見表明、投票も電子メールで行う。
(3)参加者の確定は、代表が定めた一定の日(以下「基準日」と言う。)において会員資格を有する者をもって議決権を行使することができるものとする。
 基準日は、投票期間の開始日前一週間以内の日とし、1週間前までにホームページで公告する。
(4)総会への議案の提出、意見表明は、会員全員が自由にできる。
(5)総会の決議は会員の投票により、多数決によって決定する。
(6)決議は、1週間以上の投票期間を定め、その期間内に到達した投票により、投票者の過半数の賛成をもって可決される。

第6条 運営委員会
 若干名の会員で運営委員会を構成する。
 運営委員は総会の選挙において会員から選出する。
第7条 代表
 代表は1名とし、総会の選挙において会員から選出する。

第8条 緊急措置
1 代表は、本会にとって重要な決議事項で、かつ緊急を要するときは緊急措置(会員の会員権の一時停止を含む)を取ることができる。
2 緊急措置を取ったときは、直ちに電子メール等により、当該措置の内容とその理由を全会員に通知すると同時に、緊急総会の招集を行い、総会で審議、決定する。
3 緊急措置は、総会決議が行われるまでの期間に限り有効とし、また総会の招集が行われないときは解除される。

第9条 会則の改正及び解散
  会則の改正及び解散決議は、総会において全会員の4分の3の賛成をもっておこなう。
                                      以上